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2010年8月9日月曜日

借家契約の解除4(賃貸人からの申入れ)

賃貸人から借家契約を解除する場合,


正当事由が必要です。



しかし,賃借人が家賃を滞納していた場合は,


当然ですが,


契約の解除が認められます。



ただし,解除をするには,


いままでの家賃支払い状況にもよりますが,


3ヵ月分以上の家賃滞納が必要とされています。




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