家賃や地代の請求権は,
支払期から5年の経過で,消滅時効にかかります。
(例)
賃料は毎月末日払いの約束の場合
平成22年7月末の賃料および8月末の賃料を滞納したら,
7月末の賃料は,平成27年7月末日の経過により,消滅時効にかかります。
8月末の賃料は,平成27年8月末日の経過により,消滅時効にかかります。
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(定期給付債権の短期消滅時効)
民法 第百六十九条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
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