賃貸人(家主)からの申入れで
借家契約を解除する場合で
→契約期間の定めがあるとき。
解約の要件として,下記のすべてを満たす必要があります。
①契約期間の満了の1年前から6ヵ月前までに
賃貸人が賃借人に対し,借家契約の更新拒絶の通知をすること。
②賃貸人の更新拒絶について正当事由があること。
③もし,契約期間の満了後も,賃借人が物件の使用を継続していた場合,
賃貸人が賃借人に対し,遅滞なく異議の申し立てをすること。
*賃貸借契約において,賃貸人と賃借人の特約条項によっても,
賃貸人からの解約申し入れの条件を緩和することはできません。
そのような特約条項は,無効です。
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