家賃・地代の消滅時効は,5年ですが
時効中断の手続きを取って,
消滅時効をゼロにしたところで,
滞納家賃を支払ってくれなければ,どうしようもありません。
訴訟をしたところで,相手に支払い能力がなければどうしようもありません。
賃貸借契約は,途中で立場が逆転することがあります。
賃貸人の方から,
これ以上の損害(滞納賃料の増加,強制執行の費用,ゴミの処分代,ゴミの悪臭による他の賃借人からの苦情など)を増やさないために,
「お願いだから,出て行ってくれ。」
と,頭を下げないといけない場合があります。
自分の立ち位置は,なかなか自分では把握できません。
重傷になる前に,専門家に相談してください。
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