賃貸人から借家契約を解除をする場合,
正当事由の有無が重要になります。
正当事由の有無は,
①建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情=主たる要素
②建物の賃貸借に関する従前の経過=従たる要素
③建物の利用状況=従たる要素
④建物の現況=従たる要素
⑤建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出=いわゆる立退料=補完要素
を考慮して判断します。
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