事件名 道路指定処分不存在確認請求事件
裁判年月日 平成20年11月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
集民 第229号215頁
判示事項
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,幅員4m未満の道のうち一方の端から特定の地点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,同地点から他方の端までの部分には建築物が存在しなかった場合において,後者の部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例
裁判要旨
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうち,A点からB点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,B点からC点までの部分には建築物が存在しなかった場合において,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,B点からC点までの部分は,同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらない。
(1) A点からB点を経てC点に至る道は,A点及びC点を除き建築基準法42条1項所定の道路に接続する箇所はなかったが,B点から幅員4m未満の道が分岐し,これを経由して同項所定の道路に至ることも可能であった。
(2) B点からC点までの部分は,相当の長さ(約60m)を有していた。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37036&hanreiKbn=02
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