事件名 車両通行妨害等禁止請求事件
裁判年月日 平成17年03月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
集民 第216号421頁
判示事項
通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例
裁判要旨
宅地分譲に際し分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した土地の幅員全部につき,分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて自動車による通行を目的とする通行地役権が設定されたこと,同土地の現況が舗装されたいわゆる位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないことなど判示の事情の下においては,上記地役権の内容は,通行の目的の限度において,同土地全体を自由に使用できるというものであって,地役権者は,同土地に車両を恒常的に駐車させている者に対し,残余の幅員が3m余りあるとしても,そのような行為により車両の通行を妨害することの禁止を求めることができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62567&hanreiKbn=02
ーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/