注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2011年11月13日日曜日

筆界特定制度の申請人

筆界特定制度の申請人(藤原勇喜 登記研究762号22頁以下参照)は,

①所有権の登記名義人(一般承継人を含む)

②一筆の土地の一部の所有権の取得者

③共有者のうちの一人

④敷地権付き区分建物の所有者(管理組合は,申請人となることができない。ただし,申請人の代理人となることはできる。)

⑤相続財産管理人


*仮登記名義人(1号2号を問わず),地上権者,抵当権者,譲渡担保権者は,

筆界特定の申請人になることはできません。

なお筆界特定の申請を代位申請することはできません。

ーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/