筆界特定制度の申請人(藤原勇喜 登記研究762号22頁以下参照)は,
①所有権の登記名義人(一般承継人を含む)
②一筆の土地の一部の所有権の取得者
③共有者のうちの一人
④敷地権付き区分建物の所有者(管理組合は,申請人となることができない。ただし,申請人の代理人となることはできる。)
⑤相続財産管理人
*仮登記名義人(1号2号を問わず),地上権者,抵当権者,譲渡担保権者は,
筆界特定の申請人になることはできません。
なお筆界特定の申請を代位申請することはできません。
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