ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2011年11月8日火曜日
空き家の利用方法
実家につき,だれも居住しないようになった場合は,
①まず,売却を考えましょう。
その後の不動産管理をしなくても良いからです。
ただし,建物を取り壊して更地にして売却する場合,
建物を取り壊したが,売買が流れることもあるので,
契約書に売却手順とその責任を明確に盛り込みましょう。
②つぎに,賃貸に出すことを考えましょう。
その場合は,1年から2年ぐらいの定期借家契約がお勧めです。
定期借家契約は,契約期間が満了すれば,必ず契約は終了します。
(通常の借家契約は法定更新制度により,原則として契約期間が満了しても終了しません。)
定期借家契約の終了時に,借主が信用できると判断した場合は,
その後の新たな賃貸借契約で,
定期借家契約の期間を長くしたり,普通の借家契約にすればよいでしょう。
③つぎに,借り手が見つからない場合は,
建物を取り壊して,更地にして,
青空駐車場の利用が考えられます。ただし,駐車場のニーズ(必要性)がなければ意味がありません。
農業をするために,畑にする方法も考えられます。
更地の問題点は,ゴミを捨てられる可能性が高いこと,
固定資産税が高くなることです(建物の敷地の固定資産税は安いです)。
*なお,建物が朽廃して倒壊する可能性がある場合は,
すみやかに建物を取り壊しましょう。
倒壊により,隣家や通行人に損害を与えた場合,
建物所有者(土地工作物の所有者)は,無過失責任を負います(民法717条)。
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