浪費癖の父(または母など)が,
自宅・実家を担保(抵当権設定)にして,
借金した場合で,
支払不能になったので,このままでは競売されると懇願されても,
子どもは,借金の立替えをしてはなりません。
無担保になったら,その浪費癖の父(または母)は,
絶対にもう一度借金をします。
子どもは,預貯金を失うだけですので,やめましょう。
その家に住んでいる子どもは,家を出て,預貯金で家を借りましょう。
家を出ている子どもは,預貯金で父(または母)の自己破産の弁護士費用を出してあげましょう。
なお,弁護士費用は使い込む可能性があるので,
父(または母)ではなく,直接弁護士さんに支払いましょう。
ーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/