注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2011年11月12日土曜日

建築基準法42条2項の道路(2項道路)に関する判例4

事件名 工作物収去等


裁判年月日 平成5年11月26日


法廷名 最高裁判所第二小法廷  判決


 集民 第170号641頁


 判示事項 


建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上に設置されたブロック塀の収去請求が許されないとされた事例




裁判要旨


 建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上にブロック塀が設置された場合において、右ブロック塀の設置により既存の通路の幅員が狭められた範囲がブロック二枚分の幅にとどまり、右ブロック塀の外側に既存の通路があって、日常生活上支障が生じていないときは、隣接地の地上建物の所有者は、人格権が侵害されたことを理由として右ブロック塀の収去を求めることができない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=73126&hanreiKbn=02
 
ーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/