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2011年11月15日火曜日

建築基準法42条1項5号の位置指定道路に関する判例

 事件名 通行妨害排除


裁判年月日 平成9年12月18日


法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決


 民集 第51巻10号4241頁


 判示事項 


いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権




裁判要旨 


建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52806&hanreiKbn=02
 
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