民事執行法64条の2に基づく,「内覧」=競売物件の室内の見学は,
占有者(住んでいる人)の占有権原が,
差押債権者に対抗できない場合,
拒絶することができません。
しかし,内覧を実施する執行官には,
強制力の行使が認められていないので,
カギのかかったドアを開錠することはできません。
*なお,占有者(住んでいる人)の占有権原が,
差押債権者に対抗できない場合において,
正当理由なく,内覧実施を拒絶した場合は,
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
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