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2010年10月15日金曜日

内覧2

民事執行法64条の2に基づく「内覧」=競売物件の室内の見学は,



差押債権者が裁判所に申立てなければ,



実施されることはありません。



したがって,競売物件を買いたい人が,当然に室内を見学できるわけではありません。







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