民事執行法156条2項に基づく,義務供託の場合,
賃借人は,賃料を供託しなければなりません。
供託しなくても,刑事罰はありませんが,
賃料債権の弁済期から供託した日までの日数に応じて,
遅延損害金(民事法定利率年5%,または,商事法定利率年6%)も支払わなければなりません。
*差押債権者に直接支払う場合も,
民事執行法156条1項に基づく,権利供託の場合も,
弁済期の経過後は,遅延損害金が発生します。
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