差し押さえられた賃料債権を,
賃借人が,
民事執行法156条2項に基づき,義務供託をする場合は,
供託費用を執行裁判所に請求することができます。
民事訴訟費用等に関する法律28条の2第1項に基づき,
1:供託するために要する旅費、日当及び宿泊料
2:供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用
並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用
3:供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用
4:供託の事情の届出の書類の提出の費用
5:供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用
に限って,請求することができます。
ただし,供託の事情の届出をするまでに,
執行裁判所に対して,請求する必要があります。
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(第三債務者の供託の費用の請求等)
第二十八条の二
民事執行法第百五十六条第二項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 第二条第四号及び第五号の例により算定した額
二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額
三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額
四 供託の事情の届出の書類の提出の費用 提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額
五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 交付一回につき第二条第七号の例により算定した額2 前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
3 第一項の費用は、供託金から支給する。
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