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2010年10月30日土曜日

差し押さえられた賃料4

賃料債権に対する差押えの効力は,



差押債権者の回収した金額が,差押債権額に達するまで,効力が継続します。



したがって,差押債権額に達するまでの賃貸借期間においては,



賃借人は,毎月の賃料を弁済期(支払期日)までに



差押債権者に直接支払ったり,供託する必要があります。



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