民事執行法64条の2に基づく「内覧」=競売物件の室内の見学ですが,
占有者(住んでいる人)の占有権原が,
差押債権者に対抗できない場合,
拒絶することができません。
この占有者(住んでいる人)の占有権原が,
差押債権者に対抗できない例は,下記のとおりです。
①平成16年4月1日以降において,
賃貸借契約を「新規」に締結したこと。
*賃貸借契約が平成16年4月1日以降において「更新」された場合は,
占有権原を差押債権者に対抗できるときがあります。
②その賃貸物件に対し,賃貸借契約より「先」に抵当権の設定登記がされたこと。
*賃貸人はマンション・アパートの建築に伴い,
銀行からお金を借りているので,銀行の抵当権が設定されているのが通常です。
よって,ほとんどの賃貸物件で,賃貸借契約より先に,抵当権の設定登記がされています。
←要約すると,平成16年4月1日以降,新規に賃貸借契約を締結したほとんどの人は,
占有権原を差押債権者に対抗できません。
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