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2010年10月28日木曜日

差し押さえられた賃料2

賃貸人の賃借人に対する賃料債権が,差し押さえられた場合,



賃借人は,



差押債権者に直接支払う方法もありますが,



民事執行法156条1項により,供託所(法務局)に供託することもできます(権利供託)。



しかし,



差押えが競合して,各差押債権額の合計が,



賃料債権額を超過する場合は,



民事執行法156条2項により,かならず,供託所に供託しなければなりません(義務供託)。



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