居住用建物の賃借人が,自己破産したとしても,
賃貸人は,自己破産を理由として,
賃貸借契約を解除できません。
なお,居住用建物の賃貸借契約において,
賃借人が自己破産の申立てをした場合,
賃貸人は賃貸借契約を解除できるとの条項は,
借地借家法により,無効と解されています。
ただし,賃借人が賃料を滞納していた場合は,
賃料滞納を理由に,
信頼関係が破壊されているとして,
賃貸借契約が解除されることは,あり得ます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/