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2009年12月6日日曜日

自己破産と賃貸借契約の解除

居住用建物の賃借人が,自己破産したとしても,

賃貸人は,自己破産を理由として,

賃貸借契約を解除できません。

なお,居住用建物の賃貸借契約において,

賃借人が自己破産の申立てをした場合,

賃貸人は賃貸借契約を解除できるとの条項は,


借地借家法により,無効と解されています。


ただし,賃借人が賃料を滞納していた場合は,

賃料滞納を理由に,

信頼関係が破壊されているとして,

賃貸借契約が解除されることは,あり得ます。

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