居住用建物の賃貸人が,交代するのは,基本的に3種類です。
①賃貸人に相続が発生した場合は,
賃借人は,従前の賃貸借契約を相続人に主張できます。
敷金も,相続人から返還してもらえます。
②賃貸人が,賃借物件を第三者に売却した場合は,
賃借人は,従前の賃貸借契約を第三者たる新賃貸人に主張できます。
敷金も,新賃貸人から返還してもらえます。
③賃貸人の借金の返済不能により,
賃借物件が競売にかかり,所有者が交代した場合は,
下記のとおりです。
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