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2009年11月1日日曜日

賃借建物が競売になった場合


賃借建物が,競売になった場合,

(家主が,借金を返済できず,抵当権に基づき,競売になった場合。)

(通常,賃借建物には,建設に際して,銀行から借金をしているので抵当権が設定されています。)


賃貸借契約を締結した時期により,賃借人の保護内容が異なります。


1 平成16年3月31日までに契約が締結されていた場合,

 契約内容として賃借期間が3年以内になっていれば,

 (通常,賃借期間は1年から3年以内になっています。)

 競売により,新しい家主に所有権が移転したとき(=買受け代金を納付したとき)以後残りの契約期間内については

 そのまま居住することができます

 敷金の返還義務は,競売によって,家主になった人に引き継がれます



 ただし,競売開始決定から新しい家主に所有権が移転するとき(=買受け代金を納付したとき)までの間に,賃貸借の契約期間が満了する場合は,

契約期間の満了により建物を退去することになりますし,
敷金の返還義務は,競売によって,家主になった人には引き継がれません。
 

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2 平成16年4月1日以後に契約が締結された場合,


 競売により,新しい家主に所有権が移転したとき(=買受け代金を納付したとき)から


 6ヵ月以内に賃借建物を明け渡さなければなりません


 賃借建物を明け渡すまでの期間は,


 建物使用料金を新しい家主に支払わなければなりません。


 
 敷金の返還義務は,競売によって,家主になった人には引き継がれません


 よって,昔の家主に敷金の返還を求めますが,通常は支払い能力がないので,泣き寝入りになってしまいます


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