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2009年11月2日月曜日

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法により,

平成21年10月1日以降に,

引き渡された

新築住宅については,

 *新築住宅(建築工事完了の日から1年を経過しない住宅で,まだ人が居住したことがない住宅)

住宅の主(不動産業者,建築請負業者)に対し,

引渡しの日から10年間につき

柱や梁などの構造耐力上の主要な部分雨水の浸入を防止する部分

の隠れた瑕疵(住宅の引渡し時において,存在していた隠れた欠陥),


の損害賠償責任を果たさせるため,

資力確保措置(保険の加入または保証金の供託)が義務づけられました。



*平成12年4月1日以降に締結された新築住宅についても,

柱や梁などの構造耐力上の主要な部分,雨水の浸入を防止する部分に関して,

売主には,10年間の瑕疵担保責任が義務づけられていました。

しかし,平成12年4月1日以降,平成21年9月30日以前は,

売主が倒産してしまえば,

買主は,損害賠償請求権はあっても,

現実に損害を賠償してもらえず,泣き寝入りでした。

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国土交通省のHP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/1-aboutlow.htm

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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/