住宅瑕疵担保履行法により,
平成21年10月1日以降に,
引き渡された,
新築住宅については,
*新築住宅(建築工事完了の日から1年を経過しない住宅で,まだ人が居住したことがない住宅)
住宅の売主(不動産業者,建築請負業者)に対し,
引渡しの日から10年間につき,
柱や梁などの構造耐力上の主要な部分,雨水の浸入を防止する部分,
の隠れた瑕疵(住宅の引渡し時において,存在していた隠れた欠陥),
の損害賠償責任を果たさせるため,
資力確保措置(保険の加入または保証金の供託)が義務づけられました。
*平成12年4月1日以降に締結された新築住宅についても,
柱や梁などの構造耐力上の主要な部分,雨水の浸入を防止する部分に関して,
売主には,10年間の瑕疵担保責任が義務づけられていました。
しかし,平成12年4月1日以降,平成21年9月30日以前は,
売主が倒産してしまえば,
買主は,損害賠償請求権はあっても,
現実に損害を賠償してもらえず,泣き寝入りでした。
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国土交通省のHPhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/1-aboutlow.htm
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/