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2009年11月27日金曜日

滞納家賃の請求

賃貸借契約は,

売買契約のような単発的な契約ではなく,

継続契約であること,

借家の場合,生活の本拠になることから,

1回(1か月分)でも家賃を滞納すれば,

ただちに,賃貸借契約の解除が,

認められるということは,難しいようです。

*解除について,話合いがつかない場合,最終的には,裁判所が判断します。


初めての家賃滞納なのか,

2回目なのか,

賃貸物件の使用方法(目的外の利用,転貸し)

等の諸事情にもよりますが,

裁判所が解除を認めるのは,

賃料滞納が3ヵ月分以上になった場合のようです。


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