賃貸借契約は,
売買契約のような単発的な契約ではなく,
継続契約であること,
借家の場合,生活の本拠になることから,
1回(1か月分)でも家賃を滞納すれば,
ただちに,賃貸借契約の解除が,
認められるということは,難しいようです。
*解除について,話合いがつかない場合,最終的には,裁判所が判断します。
初めての家賃滞納なのか,
2回目なのか,
賃貸物件の使用方法(目的外の利用,転貸し)
等の諸事情にもよりますが,
裁判所が解除を認めるのは,
賃料滞納が3ヵ月分以上になった場合のようです。
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