①夫婦で住宅ローンを組んだが,離婚した。
②義父が,義理の息子のために住宅ローンの連帯債務者(連帯保証人)になったが,
娘夫婦が離婚した。
など,があります。
①では,
そのまま居住をし続ける方が,ローンを支払える能力があればよいのですが,
別れた相手が,ローンを支払う,または,ローンの一部を援助する場合,
住宅ローンの完済に至ることは,少ないようです。
また,別れた相手が破産する場合,
居住している方が,住宅ローンを滞りなく支払っていても,
銀行と話合いをつけなくてはいけません。
②では,
正直,手の打ちようがない状態に陥ります。
*義理の息子(娘)の,連帯債務者や連帯保証人には,ならないようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/