建築条件付土地の売買とは,
土地の買主が,土地の売主の指定する建築業者と,
一定期間内に,建物建築契約を締結することを条件として,
土地を売買する契約のことです。
この建築される住宅(注文住宅)は,
既製品である建売住宅と異なり,
建物の間取りや仕様などを,土地の買主が自由に決定することができます。
契約順序としては,
①建築条件付土地の売買契約を締結
②建築住宅のプランを作成
③一定期間内に,建築請負契約を締結
④建築開始
【注意点】
住宅の建築について,請負契約が成立しない場合は,
「土地の売買契約は解除され,
売主は売買代金などの受領した金銭を全額返還し,
売主は,買主に損害賠償を請求できない。」
との条項が,契約書に記載されているかどうか,確認しましょう。
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