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2009年11月4日水曜日

建築条件付土地の売買

建築条件付土地の売買とは,

土地の買主が,土地の売主の指定する建築業者と,

一定期間内に,建物建築契約を締結することを条件として,

土地を売買する契約のことです。


この建築される住宅(注文住宅)は,

既製品である建売住宅と異なり,

建物の間取りや仕様などを,土地の買主が自由に決定することができます。


契約順序としては,

①建築条件付土地の売買契約を締結

②建築住宅のプランを作成

③一定期間内に,建築請負契約を締結

④建築開始


【注意点】

 住宅の建築について,請負契約が成立しない場合は,

 「土地の売買契約は解除され,

 売主は売買代金などの受領した金銭を全額返還し,

 売主は,買主に損害賠償を請求できない。」

との条項が,契約書に記載されているかどうか,確認しましょう。

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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/