賃貸人が,どうしても敷金を返還してくれないときは,
裁判をすることになります。
裁判の種類としては,
①調停(話合い)
②少額訴訟(訴額が60万円以下の金額,1日で裁判が終わる可能性があり)
③通常訴訟
3種類があります。
①調停(話合い)につき,
賃貸人は話し合いに応じる義務はないので,
無視される可能性があります。
*②③の訴訟は,無視すると不利益になるので,
賃貸人(賃貸人の代理人)は,裁判所に出てきます。
②少額訴訟につき,
賃貸人は,異議を出すことが多いので,
1回の裁判で終了することは,希なようです。
異議が出れば,③通常訴訟に移行します。
③通常訴訟につき,
これが,いわゆる裁判を起こす,という場合にあたります。
訴額が140万円以下の簡易裁判所の場合,
(140万円超は,地方裁判所になります。)
司法委員という,裁判所の人が,
賃借人と賃貸人の間に入ってくれるので,
和解(話合い)で,決着になることも多いようです。
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