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2009年11月8日日曜日

筆界特定制度

筆界特定制度は,無料ではありません。

費用としては, 下記のものが必要になります。

①土地の価額を基準とした,筆界特定制度の申請手数料

(例) 紛争になっている対象土地(自分の土地と相手方の土地)の価格の 合計額が4,000万円の場合,


 申請手数料は8,000円になります。 

  
 *手数料算出の計算式は,土地の価格に比例して決められています。


②土地の面積・地形に応じた測量費用 (数十万円~100万円)

③弁護士・土地家屋調査士を代理人にした場合,


代理人報酬 (10万円~数十万円:事件の難易度によります。)

*認定司法書士も代理人になれますが,

 紛争になっている対象土地の価格の合計額が,5600万円以下の場合に限ります。


④私的な鑑定人を依頼した場合,鑑定人報酬

⑤筆界特定の記録の閲覧・謄写の費用

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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/