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2009年11月29日日曜日

滞納家賃の請求2

家賃を滞納している場合は,

滞納家賃の請求とともに

建物の明渡を請求をするのが,

通常です。

督促により,賃借人が任意に応じない場合は,

裁判所に訴訟を提起することになります。

訴訟費用としては,

①収入印紙代として

A:建物の固定資産税の評価証明書の価格の2分の1を

基準にして算定した金額分を訴額として,


B:ただし,マンションのように区分建物として,登記されていない場合は,

建物全体の面積に対する,賃貸部屋の面積に占める割合を,

建物の固定資産税の評価証明書の価格の2分の1で乗じて算定した金額分を訴額として,


上記により,算定された訴額を

手数料額早見表に記載されている訴額の金額と照合して,

収入印紙代を計算します。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf


*建物面積や建築年度により,固定資産税の評価証明書の価格は異なるため,

一概に収入印紙代が,いくらとは言えません。


②切手代として,6000円程度(各裁判所により異なります)。

③建物の登記事項証明書代として1000円

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建物明渡請求の訴状

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_07.html

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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/