家賃を滞納している場合は,
滞納家賃の請求とともに
建物の明渡を請求をするのが,
通常です。
督促により,賃借人が任意に応じない場合は,
裁判所に訴訟を提起することになります。
訴訟費用としては,
①収入印紙代として
A:建物の固定資産税の評価証明書の価格の2分の1を
基準にして算定した金額分を訴額として,
B:ただし,マンションのように区分建物として,登記されていない場合は,
建物全体の面積に対する,賃貸部屋の面積に占める割合を,
建物の固定資産税の評価証明書の価格の2分の1で乗じて算定した金額分を訴額として,
上記により,算定された訴額を
手数料額早見表に記載されている訴額の金額と照合して,
収入印紙代を計算します。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf
*建物面積や建築年度により,固定資産税の評価証明書の価格は異なるため,
一概に収入印紙代が,いくらとは言えません。
②切手代として,6000円程度(各裁判所により異なります)。
③建物の登記事項証明書代として1000円
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建物明渡請求の訴状
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_07.html
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/