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2009年12月4日金曜日

建物の明渡し請求

賃借人が家賃の滞納などにより,

賃貸借契約が解除されたにもかかわらず,

建物を明け渡さないときは,

建物明渡しの訴訟を提起することになります。


*カギを付け替えるなど,

賃借人を強制的に追い出すと,

家主側に,不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性が高いので,

絶対にしないでください。

*賃借人に無断で賃借室内に侵入すると,

住居侵入罪になりえます。

賃借室内の動産類を勝手に処分すると,

窃盗罪になりえます。

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