賃借人が家賃の滞納などにより,
賃貸借契約が解除されたにもかかわらず,
建物を明け渡さないときは,
建物明渡しの訴訟を提起することになります。
*カギを付け替えるなど,
賃借人を強制的に追い出すと,
家主側に,不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性が高いので,
絶対にしないでください。
*賃借人に無断で賃借室内に侵入すると,
住居侵入罪になりえます。
賃借室内の動産類を勝手に処分すると,
窃盗罪になりえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/