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2009年12月21日月曜日

土地の通行権

土地の購入に際し,

袋地の場合は,

家が建築できるかどうか,

公道への接続(道路の幅,奥行き)など,

現場を見れば,分かるので

慎重に考えることができます。

ところが,奥に袋地がある,公道側の土地については,

落とし穴があります。

公道側の土地について,

袋地のために,囲繞地通行権が設定されていることがあります。

そのため,土地全体を有効に利用できないことがあります。


また,通行地役権という権利が,

設定されていることもあるので,要注意です。


囲繞地通行権は,法律による権利であり,

不動産登記簿には,記載されません。


通行地役権は,地役権の設定登記がなくても,

主張できることがあり,

不動産登記簿を見ても,登記されていないのが,通常です。


家の前面道路が,公道の場合は,おそらく大丈夫です。

そうでない場合は,

奥にある家の人が,どうやって公道にでているのか,

チェックしましょう。



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民法
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条
 
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第二百十一条  
 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条  
 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十三条  

 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
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民法
(地役権の内容)
第二百八十条
 
 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

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