原状回復に関する最高裁判所の判決です。
通常の使用に伴い生ずる損耗(通常損耗分)の
原状回復費用は,家主の負担が原則です。
ところが,本件では,
家主側は賃貸借契約において特約を締結したから,
通常損耗分の原状回復費用も,
借主が負担すべきだと主張して争いました。
判決は,
家主側の主張を認めませんでした。
*この最高裁判所の判決が,
特約の解釈について,家主側に厳しい判断をしたため,
家主側が通常損耗分を借主側に請求することは難しくなりました。
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賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例
平成17年12月16日最高裁判所第二小法廷判決
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24961&hanreiKbn=01
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