原状回復義務の考え方①
民法には,原状回復義務を直接定めた条文はありません。
ところが,裁判所は,賃借人の原状回復義務を肯定しています。
(賃借人に原因がある賃借物件の損傷ついては,
賃借人が,賠償責任を負うことは,民法にも定めてあります。)
ここで問題なのは,
賃借人に原因がない部分
①経年変化にともなう,自然的損耗分
②賃借物件の通常使用にともなう,通常損耗分
についても,
原則として
原状回復義務を負うか(賃借人が原状回復費用を支払う必要があるのか)
ということです。
さらに,賃借人に原因がなくても,
特別な契約(特約)により,
賃借人に原状回復義務を負わせることができるのか,
ということです。
*なお,敷金から自動的に一定金額が引かれ,
残った敷金を返還する特約(敷引特約)
が有効か無効かは,別の問題になります。
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