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賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

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2009年12月29日火曜日

敷金返還請求10

原状回復義務の考え方2


原則として,


A:経年変化による自然損耗分


B:通常使用に伴う通常損耗分



について,


借主は,原状回復義務を負いません。


例外として,


A:経年変化による自然損耗分

B:通常使用に伴う通常損耗分



についても,


特別契約(特約)によって,


借主が負担すると決めておいた場合は,


借主の負担になります。




しかし,


①平成17年12月16日最高裁判所第二小法廷判決や
最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24961&hanreiKbn=01


②消費者契約法10条により,


A:経年変化による自然損耗分


B:通常使用に伴う通常損耗分


について,


借主が負担するとの特約は,裁判上は,ほぼ認められなくなりました。



(裁判をしない場合は,家主や不動産業者から特約を示されれ,借主の負担を主張されてしまうでしょう。)


その結果,


借主に原因があった場合の物件の損傷についてが問題になります。


借主に原因があれば,原状回復費用について,


100%借主が負担すべきと考えることもできます。


確かに,借主に原因があるが,


借主がその物件に長く居住していれば,


自然損耗や通常損耗により,


そもそも物件は痛んでくること。


その借主が長く居住することにより,


家主は,安定した家賃を収受できたこと。


(空き部屋による家賃損失がなかったこと)


などから,国土交通省のガイドラインは,


経年変化を考慮して,借主の原状回復義務の内容を軽減してます。


(例)クロスは6年経過すれば,


10%の価値になると規定してあります。


よって,借主が,残りの90%についても負担すると,



家主がその分を不当に利得したと考えます。


この場合,たとえ借主に原因に基づくクロスの損傷であっても,


最大値で,借主は,その10%を負担すれば足りるということです。


その10%について,借主の原因によって,


故意の場合は,10%借主負担ですが,


過失の場合は,過失割合により,10%のうちの?%が借主負担ということになります。


そもそも,借主に原因がなければ,


借主の負担は0%です。


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http://ishihara-shihou-gyosei.com/