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2009年12月14日月曜日

建物の明渡し請求2

建物の明渡し請求の調停申立書は,下記のとおりです。


最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_15.html


調停申立先の裁判所は,原則として,紛争の目的である宅地・建物の所在地を管轄する簡易裁判所になります。



*なお,地代・家賃の変更請求と異なり,


建物の明渡し請求は,


訴訟の前に,調停を申し立てる必要はありません。


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