本人の生前に,
居住用不動産を贈与してしまえば,
(名義変更(登記)も完了させれば)
確実に,跡を継いで欲しい人の名義にできます。
相続(遺言)の場合と異なり,
本人の死後,その居住用不動産から生じるトラブルを軽減することができます。
贈与者が生きているので,
その贈与が贈与者の真意に基づくものか,確認できるからです。
しかし,贈与税が課税されてしまいます。
不動産取得税が課税されます。
登録免許税が相続に比べて,1.6%高くなります。
*各種贈与税の軽減措置は,
住宅取得「資金」を対象とするものです。
不動産自体の贈与の場合は,適用されません。
国税庁HP タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q3
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