敷金は,全額,賃借人に返還されるのが原則です。
ところが,敷金から控除される原状回復費用を巡って,
賃借人と賃貸人のトラブルが頻発しています。
①経年劣化による自然損耗分および
通常使用による通常損耗分は,
賃貸人負担が原則(国土交通省のガイドライン)です。
②自然損耗分および通常損耗分も含めた
すべての原状回復費用を
賃借人の負担とする賃貸借契約の条項は,
消費者契約法10条に違反しており,
無効との判断を示してる下級審判例も少なくありません。
*敷金を返還しないことは,通常は,犯罪にはならないので,
故意に敷金を返還しない賃貸人もいるようです。
どうしても,敷金を返還してくれない場合は,
賃借人が積極的に請求していかなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/