敷金とは,
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を担保するため,
賃借人から賃貸人に交付される金銭のことです。
賃貸借契約の終了時における
不払い賃料,故意過失による賃借物件に対する損害など
賃借人の損害賠償金額の合計を
敷金から差し引いて,
それでも余った金額が,賃借人に返還されます。
敷金の返還を請求できる時期は,
賃借人が,賃貸人に賃借物件を明け渡した後になります。
*したがって,「敷金を返還しないと,部屋を明け渡さないぞ。」
ということは,できません。
明渡し→敷金返還
の順序になります。
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