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2010年11月2日火曜日

マンションの滞納管理費の回収2



マンションの滞納管理費を回収する方法として,


管理費の請求訴訟に基づき,判決をとって,強制競売を申し立てる方法があります。


この方法の長所:


管理費の消滅時効は,5年なので,


管理費の滞納期間が5年を超えると消滅時効にかかります。


そこで,管理費の請求訴訟をして,判決を得れば,


滞納管理費の消滅時効の期間は,判決確定時から10年に延長されます。



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