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2010年11月26日金曜日

売買と登記3

不動産が二重譲渡された場合,


第一買主と第二買主の優劣は,


不動産名義=所有権移転登記を先に備えた方が勝つことになります。


よって,買主としては,


売買代金の支払いと引換えに=同時交換的に


不動産名義の変更をする必要があります。

(実際は,売買代金の支払いと引換えに,不動産名義の変更に必要な書類を売主から受け取ります。)


不動産名義の変更手続については,必要書類が決まっているので,


書類に不備や不足があると,法務局で不動産の名義変更ができません。


法務局から,この書類では不動産の名義変更ができないといわれ,

売主に書類をくださいといっても,


不誠実な売主の場合,書類をくれないことや,売主が逃げてしまっていることがあります。


不動産名義の変更を確実にするため,


売買代金支払い時には,専門家である司法書士に立ち会ってもらいましょう。

不動産は,持って逃げることができませんが,現金は,持ち逃げが可能なのです。


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