不動産が二重譲渡された場合,
第一買主と第二買主の優劣は,
不動産名義=所有権移転登記を先に備えた方が勝つことになります。
よって,買主としては,
売買代金の支払いと引換えに=同時交換的に
不動産名義の変更をする必要があります。
(実際は,売買代金の支払いと引換えに,不動産名義の変更に必要な書類を売主から受け取ります。)
不動産名義の変更手続については,必要書類が決まっているので,
書類に不備や不足があると,法務局で不動産の名義変更ができません。
法務局から,この書類では不動産の名義変更ができないといわれ,
売主に書類をくださいといっても,
不誠実な売主の場合,書類をくれないことや,売主が逃げてしまっていることがあります。
不動産名義の変更を確実にするため,
売買代金支払い時には,専門家である司法書士に立ち会ってもらいましょう。
不動産は,持って逃げることができませんが,現金は,持ち逃げが可能なのです。
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