定期建物賃貸借契約は,
あらかじめ契約で定められている期間の満了により終了します。
ただし,契約期間が,1年以上の場合は,
賃貸人は,期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に,
賃借人に対し,契約終了の通知をしておく必要があります。
あらかじめ契約で定められている期間の満了後に,
賃貸人が賃借人に,契約終了の通知をした場合の効力については,
法律に条文がないため,解釈に争いがあります。
下記の下級審判例は,定期建物賃貸借契約の終了に当たり,賃貸人が契約期間満了後に終了通知をした場合でも,通知の日から6ヵ月を経過した後は,賃借人に対抗できるとした事例。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/79/79_19.pdf
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