マンションの滞納管理費を回収する方法として,
任意売却にしろ,競売にしろ,
新しい所有者(買い主,競落人)が出現すると,
その新しい所有者に対し,滞納管理費を全額請求することができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建物の区分所有等に関する法律
(先取特権)
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/