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2010年11月30日火曜日

贈与と登記3

贈与者(あげた人)が,不動産を贈与したところ,


受贈者(もらった人)と仲が悪くなって,


贈与を撤回したいということがあります。


しかし,不動産を引き渡している場合,

不動産名義を受贈者名義にしている場合は,


原則として,贈与を撤回できません。


*受贈者が撤回に合意すれば,撤回することはできますが・・・




*受贈者は,贈与してもらった不動産を売却することもできますし,不動産を担保にお金を借りることもできます。


贈与したが,その後,贈与者の思ったとおりにならないこともありますので,


贈与は,よくよく考えて実行しましょう。

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