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2010年11月25日木曜日

売買と登記2

不動産を売買するときに,


不動産名義を売主から買主名義に変更(所有権移転登記)していないと,


売主が,同一不動産を別の買主に売買するということが可能です。


これを「二重譲渡」といいます。


そして,第一買主と第二買主の優劣関係は,


不動産名義=所有権移転登記を先に備えた方が勝つことになります。


(例)


11月22日午前,売主Aが買主甲に不動産Xを売った。


甲は売買代金を支払ったが,不動産Xの名義を甲名義に変えなかった。


11月22日午後,売主Aが買主乙に不動産Xを売った。


乙は売買代金を支払い,不動産名義を乙名義に変えた。


この場合,不動産Xの所有権は確定的に乙のものになります。


甲は,売主Aに対し,損害賠償を請求することになります。

原則として,乙には損害賠償を請求できません。


(売主Xは,通常,逃げているので,甲が損害賠償金を得ることはほとんど不可能です。)




*不動産の名義を変更するには,


売主と買主の両方の協力(両方の書類)が必要です。


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