不動産を売買するときに,
不動産名義を売主から買主名義に変更(所有権移転登記)していないと,
売主が,同一不動産を別の買主に売買するということが可能です。
これを「二重譲渡」といいます。
そして,第一買主と第二買主の優劣関係は,
不動産名義=所有権移転登記を先に備えた方が勝つことになります。
(例)
11月22日午前,売主Aが買主甲に不動産Xを売った。
甲は売買代金を支払ったが,不動産Xの名義を甲名義に変えなかった。
11月22日午後,売主Aが買主乙に不動産Xを売った。
乙は売買代金を支払い,不動産名義を乙名義に変えた。
この場合,不動産Xの所有権は確定的に乙のものになります。
甲は,売主Aに対し,損害賠償を請求することになります。
原則として,乙には損害賠償を請求できません。
(売主Xは,通常,逃げているので,甲が損害賠償金を得ることはほとんど不可能です。)
*不動産の名義を変更するには,
売主と買主の両方の協力(両方の書類)が必要です。
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