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2010年11月28日日曜日

贈与と登記

贈与は,売買と異なり,


贈与者(あげる人)は,無料であげる=対価がないのが原則です。


贈与者が,気前よく「あげる」と言ってしまうことがあるので,


贈与は,


①契約書を作成した場合,


②ⅰ贈与物(不動産,現金,動産)を受贈者(もらう人)に引き渡した,


 ⅱ贈与物の名義を受贈者に変更した場合でなければ,


贈与者が贈与を撤回することができます。


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