贈与は,売買と異なり,
贈与者(あげる人)は,無料であげる=対価がないのが原則です。
贈与者が,気前よく「あげる」と言ってしまうことがあるので,
贈与は,
①契約書を作成した場合,
②ⅰ贈与物(不動産,現金,動産)を受贈者(もらう人)に引き渡した,
ⅱ贈与物の名義を受贈者に変更した場合でなければ,
贈与者が贈与を撤回することができます。
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