賃借人は,善管注意義務をもって,賃貸目的物を使用収益する義務があります。
善管注意義務の範囲には,
賃借人が賃貸目的物内で,自殺しない義務も含むと解されます。
よって,賃借人が自殺した場合,
原則として賃貸借契約の保証人は,損害賠償責任を負います。
【参照】
自殺した賃借人の損害について,
賃貸した部屋以外の部屋の逸失利益を否定した事例
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_04.pdf
当事務所のHPhttp://hudousanntrable.blogspot.com/