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2010年11月12日金曜日

賃借人自殺の保証人の責任2

賃借人は,善管注意義務をもって,賃貸目的物を使用収益する義務があります。

善管注意義務の範囲には,

賃借人が賃貸目的物内で,自殺しない義務も含むと解されます。

よって,賃借人が自殺した場合,

原則として賃貸借契約の保証人は,損害賠償責任を負います。




【参照】

自殺した賃借人の損害について,

賃貸した部屋以外の部屋の逸失利益を否定した事例

不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_04.pdf




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