注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2010年11月9日火曜日

賃借建物が競売になった場合2

賃借建物が競売になった場合で,

平成16年3月31日以前に,

賃貸借契約を締結していたときは

(更新により,平成16年3月31日以前から現在に至る場合も含む)

改正前の民法の規定が適用されます。

 よって,改正後の民法の規定である「建物明渡し猶予制度」は適用されません。


【参照】


上記の点を明らかにした下級審判例です。

経過措置により短期賃貸借保護制度の適用を受ける賃借人が,

同制度の適用を受けられなくなっても,

建物明渡し猶予制度の適用を受けることはできないとされた事例

不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/79/79_17.pdf


この事例では,賃借権に優先する抵当権に基づく競売の申し立てにより,

賃貸建物が差し押さえられました。

差押え後に,賃貸借契約の期間が満了しましたが,

契約は更新されました。

この場合,賃借人は,

競売によって賃貸建物を取得した競落人に負けます。

競落人に所有権が移転したときから,

不法占有になります。

つまり,差押え後の更新は,

競落人との関係では,無効になるということです。

←差押え前に更新があった場合,原則として,競落人に対抗できます。


*平成16年4月1日以降に,

賃貸借契約を締結していた場合,

競落人に所有権が移転したときから6ヵ月間については,

対価の支払いを条件に,明渡し猶予制度が適用されます。
 



当事務所のHPhttp://hudousanntrable.blogspot.com/