最高裁判所平成23年3月24日判決は,
「居住用建物の敷引特約は,
敷引金の額が高すぎる場合は,原則として無効」
とする初判断を示しました。
本件は,
①敷引金の額が,経過年数に応じて具体的に定められていること,
②敷引金の額が,建物の通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えないこと,
③敷引金の額が,家賃の3・5倍強にとどまっていること,
④更新料は1ヵ月分であること,
⑤礼金の支払いが無いこと
などの事案(なお,保証金=敷金40万円,賃料1ヵ月9万6000円)であったことから,
消費者契約法10条に違反しない=特約は有効
と判断されました。
多分,今後に締結される賃貸借契約は,
関西地方以外でも,
原状回復費用について,敷引特約を定め,
一定金額を差し引くことできる契約内容のものが増えるでしょう。
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