ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
注目の投稿
賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)
◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...
2011年3月23日水曜日
地震と敷金返還
災害により賃借家屋が滅失し、
賃貸借契約が終了したときは、
特段の事情がない限り、敷引特約(敷金不返還特約)を適用することはできず、
賃貸人は賃借人に対し,
敷引金を返還すべきであるとした判例。
←居住用建物で阪神淡路大震災の事案および消費者契約法の施行前の事案
ーーーーーーーーー
事件番号 平成9(オ)1446
事件名 保証金返還
裁判年月日 平成10年09月03日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第52巻6号1467頁
判示事項
災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否
裁判要旨
居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=57077&hanreiKbn=01
ーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/