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2011年3月23日水曜日

地震と敷金返還




災害により賃借家屋が滅失し、


賃貸借契約が終了したときは、


特段の事情がない限り、敷引特約(敷金不返還特約)を適用することはできず、


賃貸人は賃借人に対し,


敷引金を返還すべきであるとした判例。


←居住用建物で阪神淡路大震災の事案および消費者契約法の施行前の事案


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事件番号 平成9(オ)1446




事件名 保証金返還


裁判年月日 平成10年09月03日


法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決


民集 第52巻6号1467頁




判示事項


災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否






裁判要旨


居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=57077&hanreiKbn=01

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