賃貸家屋の修繕義務と賃料支払い義務に関する判例
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事件番号 昭和37(オ)347
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和38年11月28日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第17巻11号1477頁
判示事項
賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例。
裁判要旨
賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては(原判決理由参照)、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない。
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